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個人事業を併用

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60歳以上の社長の場合

厚生年金の被保険者期間が20年以上

あり

60歳以上の場合

特別支給の受給権が発生します。

このばあいは

特別支給の年金をもらうか?否かを決めなければいけません。

60歳から64歳の場合は

(毎月の給与+年金月額-28万円)÷2=年金支給停止額

になりますから、年金の支給停止を避ける事も検討する必要があります。

 

年金と給料の合計額が28万以下にする必要があります。

サラリーマンの場合は、定年となり 退職して、再就職など

いろいろ 大きな会社の場合は

年金の支給停止の方法を回避するようにパターン化

されていますが、中小企業の社長の場合は

どうするか? 税理士などと相談することになります。

 

会社と平行して個人事業を開業する方法

例えば 役員報酬を 毎月 50万円だった場合は

もらえる年金を調べます。調べた年金が月額にすると

10万円と仮定すると 28万円-10万円 の

18万円程度にする必要があります。

正確には 60歳以上65歳未満の在職老齢年金の受取早見表

をネットなどで探してください。

年金の支給停止を避けるために 役員報酬を下げただけでは

会社の利益が増えることになりますので

会社が払う税金と個人が払う税金の合計額を少なくする必要が

ありますので、 個人事業を開業して併用することも検討する必要が

あます。

もう一つの方法は

会社を解散して 個人事業を開業する方法です。

税金と社会保険料の節約をバランスよくする事で 収入が

大きく異なります。

 

また 従業員が高齢化した場合でも その従業員を

そのままの給料で会社にいさせると 年金は支給停止なる

さらに 社会保険は70歳まで負担しなければいけせんので

個人事業を開業して 高齢者の受け皿を作ることでも

メリットがでてきます。

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2012年10月21日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:社会保険対策

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