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開発費

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開発費 と 研究開発費は 利益操作に便利な

勘定科目です。

開発費は繰延資産で

支出した事業年度から5年以内

の効果の及ぶ期間償却することに

なっていますが、効果がなければ

一時的に未償却残高を損金に算入できます。

 

研究開発費は 支出時の損金になります。

開発費と研究開発費は 類似科目です。

 

定義

新技術又は新経営組織の採用、

資源の開発、

市場の開拓等のため支出した費用、

生産能率の向上又は生産計画の変更等により、

設備の大規模な配置替えを行った場合

となってますので

新事業を始めた場合や事業拡大の費用を

繰延資産として計上できます。

 

事業拡大に 多額の広告宣伝費や

市場開拓を行っても 売上が見込めるのは

翌事業年度以降になるので 決算で赤字を

回避できることと、 合法的に一時償却が

認められますので、 利益が多く 税金の

負担の多い年に一時償却することも

理論上は可能になります。

会計のプロが利益操作に使いと抜群の

効果を発揮します。

 

導入例

ホームページをたくさん作った

市場開拓の広告をした

又は 新しい市場開拓に人員を導入した

人件費 粗品 接待交際費など

新技術開発に 多額の経費を支出した。

 

決算時に赤字対策が必要になる場合は 開発費に

なりそうなものをピックアップして

繰延資産にすると 赤字が回避できます。

 

一時償却

税務調査対策として 未償却残高を

一時に償却する場合は 市場からの撤退や

効果が認められないことの疎明資料を求められても

大丈夫なように資料を作成しておきます。

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2012年11月29日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税対策

修繕費

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通常の維持管理費は修繕費になり損金に算入できます。

固定資産の価値を高め叉は その耐久性を増すのもは 
資本的支出と言われ 固定資産として計上することに
なり 減価償却することになります。

車を例に説明しますと
 車輌の故障や修繕などはすべて 修繕費に処理できます。
 
建物を例に説明します
 外壁などの修繕 修繕費です。
 増改築  増築部分は 建物の面積が増えているので 資産計上
 改装費などは 修繕費になるものもあります。

中には 内容の分からないものなどが多く存在します。

そのため 税法では 一定の割り切りで 修繕費と資産計上するものを
決めています。

1 20万円未満のもの 修繕費です。
2 3年周期で修理改良 修繕費です
3 60万円未満のもので 修繕費か
 固定資産の価値を高め叉は その耐久性を増すのも
 で資産計上するものか 分からないもの 
 は 修繕費にします。

60万円で 修繕費になるか資産の価値を高めたり
耐用年数を増すものか 不明なものは 修繕費として
処理してもかまいません。
 修繕費にするか否かは 60万円未満か否かで
判断する多いです!

4 資産の前年末取得価格の10%未満 は修繕費です

5 金額 4 より大きい場合は
  ● 支出金額の30%
  ● 前年末取得価格の10% の内
  小さい金額を修繕費とします。
  残額は 資産計上して下さい。

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2012年10月7日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税対策

建物を建てたら

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ご自分で申告していた方 などに多いですが?
建物を 建物 だけの科目に計上しているケースをよく見かけます。

なぜ 建物と建物付属設備に分けないんですか?
と いつも問いかけます。

建物や建物付属設備は 減価償却を行い毎年費用化
していきます。 何年にわたって費用化するかは
法定耐用年数が決められています。

建物の場合は 
鉄筋コンクリートで50年
鉄骨だと  XXX年
木造で22年とか 用途により
若干の年数は異なります。

建物付属設備の耐用年数は 短く
15年程度です。
建物付属設備とは電気設備 給排水設備
ガス設備 冷暖房設備の事で
建物の建築の見積もりの3割ほどあります。

減価償却を行う場合は 耐用年数が短い方が
費用化が早く 節税には有利です。

さらに 建物付属設備は
● 定額法 ● 定率法の 選択ができます。
節税をするには 定率法です。

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2012年10月7日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税対策

期末棚卸商品

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期末の棚卸方法について

個人事業者なら 決算日は12月31日
会社なら 決算は作業は膨大で とても 期日にできません。

商品の管理を日頃から行っている場合でも
実地棚卸はかならづしなければいけません。

普通 実地棚卸は 決算日が過ぎてから10日後ぐらいに
実施されることが多いです。
棚卸の方法は 業種によって異なります。
売価で集計して 原価率を掛ける方法
数量を数えて掛ける方法
仕掛品などは 材料費のほか労務費
製造経費など考慮して決める方法などなそ
恣意性の混在するところです。
棚卸を水増しすると 売上原価が少なくなりますの
利益が過大に計上されます。
逆に 誤って 少なく計算すると 売上原価が多くなり
利益が圧縮されます。

粉飾決算や脱税決算にも利用されるものですから
正確に棚卸したいものです。

決算予想で 利益が多くなる場合は
期末棚卸 つまり 在庫金額を見直すことで
利益を圧縮することが可能な場合もあります。

棚卸評価損

 
● 季節商品の売残りで、通常の販売値段で販売のできないもの
● 性能品質が著しく異なる新製品が販売されたため、通常の販売値段で販売できないもの
● 破損 たなざらし 品質変化等により通常の販売値段で販売できないもの
などは 思い切って 評価を切り捨て 節税に役立てましょう。

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2012年10月7日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税対策

死亡退職金

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死亡退職金

会社が死亡退職金を支払ったな場合

●会社の損金になります。

●相続財産とになされ相続税の対象となります。
 ● 被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
 ● 生前に退職していて、死亡後3年以内に確定したもの
  
です。
  死亡後 3年を超えてから 退職金の支払が確定したら
  受取った人の一時所得になります。
 相続財産が多くて相続税の支払が多くなると予想される場合は
3年経過後に支払うことも検討されます。

さて 死亡退職金の課税ですが 
  500万円X法定相続人の数=非課税限度額です。
 ここでは 詳しくは説明しません。
  法定相続人の数も 生計一の条件 が改正 
平成27年1月1日より改正されます。

弔慰金

● 弔慰金の支払は 会社の損金
● 受取った場合は 相続税の非課税

弔慰金ですが 税制面で優遇されていますが優遇される金額の上限が決まっています。

● 業務上の死亡 最終給料の三年分
● 業務上以外の死亡 最終給料の6ヶ月分

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2012年10月7日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税対策

社葬

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会社の役員のお葬式の費用が会社が負担する事ができます。

● 役員の地位 功績等を総合勘案して、相当と認められるもの
● 通常認められる金額の範囲内と
規定されております。
お通夜やお葬式費用は会社の損金になりますが、
法事の食事代 戒名料 お墓の永代使用料
墓石 位牌などは 個人が負担すべきものなので
会社で支払ってはいけません。

● 香典は 会社が受取ると会社の収入になりますので
遺族が受取る方が良いでしょう。
遺族が受取る香典は非課税ですから。。

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2012年10月7日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税対策

生命保険

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会社が順調に軌道に乗ったら
生命保険の加入をお勧めしています。

生命保険の利点

● 役員の退職金の積立てができる。
  生命保険の掛金の半分 叉は 全額(生命保険の種類によります)
が損金になり 利益を繰延べることができる。
● 生命保険を解約したときは役員退職金の支払ができる。
● 社長が亡くなった場合に 会社の借金を返済して
 会社の整理や会社の存続がたやすい。
など 色々な利点があります。

従業員の退職金は 中退共などの制度を利用して
役員の退職金は 小規模企業共済に生命保険を組み合わせるのが
ベストとなります。

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2012年10月7日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税対策

消耗品費

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工具 器具備品を購入した場合は
10万円 20万円 30万円の金額基準に当てはめて
考えます。

①10万円未満の場合
 10万円未満の工具 器具 備品 車輌などは すべて
消耗品費として処理してもかまいません。
次ぎに20万円以下の基準を飛ばして
③10万円以上 30万円未満の場合は
 少額減価償却資産の特例の適用を受けるか否かを検討します。
 この規定は 資本金が1億円以下の青色の中小企業者等が要件です。
合計で300万円が限度額になります。
経理方法 
  ① 資産計上
    工具及び器具備品 などの科目で資産に計上して
    全額を 減価償却 します。

②は 一括償却資産と言います。
   経理処理が
   一括償却資産 という科目にを使い
    3年間にわたって 1/3づつ 減価償却します。

償却資産税

償却資産税とは 事業用の減価償却資産を資産を持っていることにより課税される税金です。
不動産を持っている場合に 固定資産税が課税されますし
自動車を持っている場合は 自動車税が 毎年 課税されます。

①の消耗品は 対象外です。
②も 一括償却資産と言い 対象外です。
 もともと 消耗品費の基準は20万円未満でしたので
  今は 改正されて 10万未満になりましたが
  償却資産税の規定では 対象外になってます。
③10万円以上30万円未満の少額減価償却資産を選択した場合は
  償却資産税が課税されます。
 償却資産税については合計で150万円以上あると1.4%程度課税されます。

選択

③ 10万円以上の 工具 器具備品については
償却資産資産税は合計額が150万円以上であると
課税されるので 悩まし選択をしなければなりません。
赤字決算や 決算で僅かな利益しか出ない場合は ③を選択しても
あまり節税効果は 期待できません②を選択することになります。
決算の時には 他の決算対策も考慮して ベストな方を選択します。

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2012年10月7日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税対策

家賃を年払

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緊急の決算対策方法として
家賃を一年分前払にする方法があります。

不動産の賃貸契約では通常 翌月分の家賃を当月末日までに支払うように
記載されています。 月払いの場合は 1月分の前家賃になっています。

月払いの契約書のままだと たとえ一年分の家賃を前払にしても
税務署と揉める原因を作ってしまうので
家主から一年分の家賃を前払することの承諾書をもらいます。
そうして 一年分の家賃を前払にします。
3月決算の会社の場合だと 3月末日までに4月から翌年3月までの家賃一年分を
前払すること などと承諾書を書いてもらえば良いでしょう。

税務上の取扱で 短期前払費用の特例と言うのがあります。
原則的な 経理処理ですと 期間に応じた費用は 月単位で前払費用にして
翌期に繰り越すことになるのですが 短期前払費用の特例というのは
1年間の前払費用については 期間対応による経処理をすることなく
その日払った時の損金算入を認める規定です。

 ただし この規定は 法人なら 販売費及び一般管理費 
  個人なら経費に関する規定ですので
  工場の家賃を製造原価にしている場合は短期前払費用の特例の規定は
  使えません。

 短期前払費用の特例が使える事例は
① 賃貸料
② 保険料
③ 借入金の前払利息
などです。 
 

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2012年10月7日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税対策

印紙税の節約

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印紙税

印紙税の取扱いを知らないで僅かづつ損をしている方がいらっしゃいます。

領収書は 金銭の受渡しを証明するもので領収書に記載された金額で
印紙税が決まっています。

印紙税の税額ですが
200円
400円
600円
1千円
2千円
4千円
6千円
1万円
2万円
4万円
などと 一定水準の金額を超えると 2倍 と 1.5倍になります。

1億円なら2万円ですが 1億10万円なら 印紙は 4万円です。
印紙の税額表でご確認下さい。
領収書を 1億10万円で発行すると 印紙は4万円ですが、
領主書を2枚 1億円と10万円に分けると 印紙は2万円と200円ですみます。
2千100万円なら 2千万と100万円 に分けて4千円と200円の印紙で済みます。

5万円の領主書は印紙200円ですが 3万円未満の領収書で2枚に分けると非課税になります。
別に 脱税でもなんでもありません。 

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2012年10月7日 | コメントは受け付けていません。 |

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