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ガンの生前保険金

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質問

ガンである事が精密検査で発見されました。

がん保険に加入していたので生前保険金を

受取りました。

今年の医療費が多額になりましたが、

医療費控除の計算にあたり保険金など

補填される金額が控除されると説明を

受けましたが ガンになったことに基因して

支払われた保険金も控除するのでしょうか?

 

回答

ガンになったことに基因する保険金は

医療費控除の計算上

支出した医療費から控除しません。

 

説明

医療費を補てんすることを目的として支払を受ける保険金等の金額

がある場合には 病院等の窓口で支払った医療費のうち、その支払を受け

る保険金に相当する金額は、実質的に負担していないことになるので、

医療費控除の対象とはなりません。

しかし ガンと宣告 や 重度障害状態になったことなどに基因して支払われた

保険金は、医療費を補填する保険金ではありせんので控除致しません。

また 見舞金なども同様の理由から控除致しません。

 

所得税法基本通達73-9

 

(医療費を補てんする保険金等に当たらないもの)

次の保険金などは、医療費を補てんする保険金等に当たらな

いことに留怠する。

死亡したこと、重度隙容の状態となったこと、療養のため労務に

服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険

金、損害賠償金等と使用省その他の者から支払を受ける見舞金等

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2012年10月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所得税質問

従たる給与の申告の可否

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質問

 

私は サラリーマンですが 会社からの給料については

すでに 年末調整を済ませています。

その他にアルバイト代として

15万円程度 別の会社から給料をもらっています。

2ヶ所給料の場合には 他の給料が20万円未満の場合には

確定申告不要の説明書を読みましたが 申告する必要は

無いのでしょうか?

 

回答

 

年末調整がお済みとのことですが、

回答は2つに分かれます。

それは アルバイトとしてもらった給料が 正しい方法で

源泉徴収されているか否かを調べてください。

源泉徴収されていれば確定申告は不要ですが

無い場合には確定申告が必要になります。

 

給料の源泉徴収については

甲欄 と 乙欄があります。

本業については

甲欄で源泉徴収され 年末調整がなされます。

乙欄については 従たる給与などに対して課税させる

源泉徴収ですが必ず給料の収入の3%程度以上の

税額が天引きされます。

従たる給料について源泉所得税が天引きされているのならば

正しい源泉徴収がされていますので 確定申告は不要です。

 

もしも 従たる給料について源泉所得税の天引きが無い場合には

正しく源泉徴収されていませんので、 確定申告を行う必要が

あることになります。

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2012年10月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所得税質問

白色の被災事業用損失

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質問

 

白色申告していますが台風浸水で店舗の

損失が大きく 決算は赤字です。

青色申告の場合は

損失を3年間繰越しできるようですが

白色でも繰越し可能でしょうか?

 

回答

白色申告者の場合は災害により生じた被災事業用資産の損失の金額

については、3年間繰り越すことが可能です。

 

ただし 保険金などで補填される金額は控除して

損失額を計算してください。

 

根拠条文

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所得税法70(純損失の繰越控除)

確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年に

おいて生じた純損失の金額については

当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林

所得金額の計算上控除する。

一 変動所得の金額の計算上生じた損失の金額

被災事業用資産の損失の金額

その被災事業用資産の損失の金額とは、たな卸資

産 資産損失の必要経費算入に規定する資産の災害による損失の金額

その災害に関連するやむを得ない支出で一定のもの含むものとし、保険

金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分

の金額を除く。)の金額。

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2012年10月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所得税質問

法人成り直後の従業員の退職金

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質問

 

当社は 昨年設立された株式会社A ですが

従業員が定年退職しました。法人成りに際しては

従業員に退職金を支払っていませんでした。

個人時代は15年 法人になってからは1年位ですが

勤務しています。 退職金の全額を会社負担にしても

良いのでしょうか?

 

回答

退職金の取扱いですが、勤務期間のほとんどが

個人経営時代の勤務実績に基づき支給されたことが

明らかなので 個人時代の未精算の退職金と

法人なりした後の 退職金はそれぞれ

個人時代の事業主と会社が負担する事になります。

 

この場合に 事業廃止した後に必要経費が発生することに

なりますので 廃業したときの確定申告書について

更正の請求の手続をおこない。 所得税の還付を受けてく

ださい。

 

質問事例が 法人なり直後なので 上記の回答となりますが

法人成りした後 相当期間経過している場合には

全く別の回答となり

個人時代の勤務に基づく期間を含めて

法人が負担する事になった退職金は

法人の損金の額に算入することができます。

根拠条文

所基通63-1

(個人事業を引き継いで設立された

法人の損金に算入されない退職給与)

個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続

き在職する使用人の退職により退職給与を支給した場合には、

個人事業その事業主の負担すべきものとして

法人の所得の金額の計算上損金に算入されなかった金額があ

るときは、その事業主が支出した退職給与とし

て廃業時の必要経費に算入する。

これに対して

法人税基本通達9-2-39

(個人事業当時の在職期間に対応する退職給与の損金算入)

個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職により退職給与を支給した場合、

その退職が設立後相当期間経過後に行われたものであるときはその支給

した退職給与の額を損金の額に算入する。

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2012年10月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所得税質問

事業廃止後の不渡手形

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質問

昨年末 廃業してますが 今年になってから不渡りになりました。

確定申告書は済ませていますが、貸倒損失として

計上したのですが?

 

回答

 

事業を廃止した後に不渡りなどが発生した場合には

その事業を廃止した年分の必要経費になります。

前年の確定申告書の更正の請求の手続を

行い。納付した所得税の還付を受けてください。

提出期限

申告書の法定申告期限から5年以内

後発的理由により所得の金額等に異動が生じた場合

又は前年分の税額等について更正等があった場合等

についてはそれらの事実が生じた日の翌日から2月以内に提出すること。

となっていますので 慌てずに 更正の請求手続を行ってください。

所得税の更正の請求手続

所得税法63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)

居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止

した後、事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しな

かったとしたならば、その者のその年分以後の各年分の不動産所得等

の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合、当

該金額は、、その者のその廃止した日の属する年分(

同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額が

なかった場合には、当該総収入金額があった最近の年分)又はその前

年分の不動産所得等の金額の計算上、必要経費に算入。

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2012年10月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所得税質問

減価償却方法の変更

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質問

開業後 減価償却方法を定額法から

定率法に変更して減価償却費を増やしたいと思います。

どのような手続きが必要ですか?

 

手続

定率法を採用しようと思う年の3月15日までに「

所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」

を納税地の所轄税務署長に提出します。

新規開業の場合の償却方法の選定は翌年3月15日です。

混同しないように。。

● 継続適用 償却方法を採用して3年間は変更が

認められない場合や変更しようとする償却方法では

その者の所得計算が適正に行われない場合は

申請が却下されます。

● みなし承認

申請書を出した年の12月31日までにその申請について

承認または却下の処分がなされないときは承認が

あったものとみなします。

●建物の償却方法

定率法を選択することはできません。

定額法で償却する事になります。

建物付属設備である 電気設備 給排水設備

衛生設備などは 定率法を選定する事ができますので

建物を取得した場合には 建物と建物付属設備に

取得価格を分解して分けると節税になります。

耐用年数も建物の場合と付属設備はことなり

建物は 建物の構造や用途で年数が異なります。

付属設備の耐用年数は15年で建物に比べて

短くなっています。

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2012年10月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所得税質問

就職内定者を確保するための支度金

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質問

優秀な就職内定者を確保するために

支度金として30万円支払いましたが?

給料として源泉徴収しなければなrないのでしょうか?

 

回答

雑所得になり 100万円以下の場合は 10%の源泉徴収税

100万円を超える部分は 20%の源泉徴収を行います。

 

解説

就職内定者に支払われる金品は 雇用契約に基づきませんので

給料には該当しません。

叉 労務の対価性もありますので 一時所得にも該当しません。

支度金としての一時金は 雑所得に該当して 源泉徴収しなければ

いけません。

所得税法204(源泉徴収義務)

抜粋

役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で

定めるもの

所得税法205①

報酬料金の源泉徴収税額

その金額に百分の十

金額が百万円を超える場合にはその超える部分の金額については

百分の20

 

従って 雑所得として 10%の源泉徴収を行います。

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2012年10月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所得税質問

水道光熱費の按分

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質問

レストランを1階で経営しています。

2階は自宅の店舗併用住宅です。

水道光熱費は 家事関連費になるので

合理的な基準で按分するように本に

書かれていました。 床面積など

使用量計測方法など書かれていましたが

メーターが1つしかないためレストランと自宅の

計測が不可能です。

床面積で按分するとそんなので何かよい按分方法はありませんか?

 

回答

事業用の経費と家事費は、合理的に区分しなければなりません。

ご質問にあるように レストランの水道光熱費の使用量は自宅部分に対して

比較にならないほど多いことが推定されます。

建物の床面積で按分する方法は得策ではありません。

メーターを別別に付ければ問題は解消するでしょうが

これでは回答になりませんね?

 

そこで提案ですが

レストランを開業する前の 電気料金 水道料金

ガス料金などの資料をそろへて下さい。

レストラン開業前の 水道光熱費は レストラン以外の

水道光熱費になりますから

レストラン開業後の水道光熱費から 家事費である

レストラン開業前の水道光熱費を引いた残額が

事業上の経費として合理的に計算できます。

 

建物の床面積で按分する方法より合理的な計算方法です。

 

税務調査においては 多額の水道光熱費を事業部分として

計算する方法はトラブルの原因になりまねません。

是非 メーターを新たに付けることをお勧めします。

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2012年10月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所得税質問

観光旅行と海外渡航費

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質問

私は アメリカに買い付けを行い

国内で販売しています。 今回は観光旅行を

かねて妻を同伴させます。

全額必要経費してもかまいませんか?

 

回答

 

海外渡航費用は 事業主に係る費用については、その事業の遂

行上直接必要であると認められる部分の金額のみが必要経費になりますが

妻に係る費用については、原則として必要経費に算入することはできません。

 

①観光を兼ねている場合

合理的に按分

その費用のうち事業の遂行上直接必要であると認めら

ししる部分の金額を必要経費に算入します。

例えば

2週間の海外旅行で事業のために1週間、観光のために1週間を要した

場合には、全体の旅行費用のうち日割り計算でした金額相当額を

必要経費に算入など合理的な基準で費用を按分することになってます。

休日の観光旅行

その旅行期間中の休日を等を利用して観光を行ったとしても、

その旅行のおおむね全期間が事業のために直接必要なものである場合

不当に多額でないと認められるかぎり、全期間を通じた費用を旅

費として必要経費に算入することができます。

海外渡航費用が事業の遂行上直接必要なものであるかどうか

は、その旅行の目的・旅行先・旅行経路‘旅行期間等を総合勘案し

て、実質的に判定するものとされています。

親族の同伴

親族またはその事業に常時従事していない人を同伴した場合に

は、原則としてその同伴者に係る費用は必要経費に算入することはで

きません。

次の場合には同伴者がが明らかに事業主の海外渡航目的を達成するために

必要であると認められるときは、その費用を必要経費に算入することができます。

① 自己が常時補佐を必要とする身体障害者であるため、補佐人を同

伴する場合

② 国際会議への出席等のために配偶肴を同伴する必要がある場合

③ その旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な人または高度の専

門的知識を有する人を必要とするような場合に、使用人のうちに適

任者がいないため自己の親族または臨時に委嘱した人を同伴する場合

同伴者が 青色事業専従者の場合

同伴した親族が青色専従者等である場合には使用人に準じた

必要経費算入が認められます。ただし、その場合でも費用のうち青色

専従者等の給与等に該当するものについては、専従者給与の枠内の範

囲で、かつ、労務の対価として相当であると認められる金額に限り必

要経費に算入することができます。

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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所得税質問

出張日当

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質問

大阪で弁護士をしていますが

この度 四国に出張する事になり

旅費規程を作成しました。

私や従業員の日当は経費になるのでしょうか?

 

回答

①従業員に支給する日当は事業主の所得の計算上必要経我に算入され

②事業主の日当は必要経費になりません。

 

ポイント

 

従業に支払われる日当が給与計算において非課税になる場合

① その支給額がその支給をする事業主の従業員のすべてを通じて、

適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものである

かどうか。

② その支給額がその支給をする事業主と同種。同規模の他の事業

主が一般に支給している金額に照らして相当と認められるものであ

るかどうか。

なお 従業員の給与計算上 非課税とされる場合であっても

課税の対象となる場合であっても 事業のために支出される費用である

ことは変わりませんので、従業員が受取る日当は事業主の所得の計算上

必要経費になります。

 

事業主が受取る日当

事業主本人が受取る日当については 事業主 本人に対する給与が所得税法上

認められませんので必要経費にはなりません。

ただし 日当については必要経費になりませんが、事業遂行のために 実際に支払った

交通費や宿泊料についての実額については 事業上の経費ですので

必要経費にして下さい。

 

税務調査

従業員に対する日当については 給与計算上 課税の対象になるものが

あれば 源泉徴収を正しく行うこと。

事業主が受取る日当については 実額精算して 旅費交通費などの科目で

処理して 差額の部分については 事業主貸 勘定をつかうか

実額精算した差額をもどすなり 適正な会計処理をおこない

領収書などは保管しておくこと。

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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所得税質問

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