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従業員の株式取得資金

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初回放出

相続税対策ためにも急いで従業員持株会を設立運営ししなくてはいけない場合も

あります。

この場合は

①会社からの貸付

②臨時の賞与などが支給され

株式を取得してもらいます。

会社からの貸付は 金融機関からの

又貸しになるようなケースでは 会社が借りた

利率で貸し付けます。

臨時賞などは株の取得を期待して行うものですが

株の取得を強制することはできません。

賞与ですので 所得税や社会保険料などの

負担が発生します。

2回目以降の放出

2回目以降は 初回放出の

①会社からの貸付 ② 臨時賞与など

に組合わせて

④給料や賞与からの天引きの手続をとります。

賞与のからの天引きは毎月の天引きの数倍としておきます。

蛇足ながら 臨時の賞与などは 株価の引き下げにも効果があります。

⑤配当金からの拠出

再投資を原則として 現金の支払いも可能としてしておきます。

奨励金の支出

従業員持株会に参加する従業員に対しては

税法上および会社法上認められる範囲内で

奨励金を支払います。

一般的には 天引きされる積立金の3%から10%程度が

認められる範囲内です。

株主に対する会社からの利益供与になりますので

多額の奨励金はNGとなります。

 

奨励金の税金など

給与所得として 所得税の対象 源泉徴収します。

労働保険 の 賃金には該当しません。

社会保険上の 報酬にも該当しません。

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2012年11月15日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

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