拒否権株式 黄金株
事業承継が進むにつれて
①従業員持株会が運用され
②役員持株会なども設置され
③オーナー会長は拒否権株式を持ちます
取得請求権付の拒否権株式にしておくと
いつでも会社に買取を請求できます。
オーナー会長が「拒否権株式」とういのは
役員たちの経営決定に対して 「NO」という権利の
残した株式です。
例えば 会社の合併や役員の選任など
拒否できる内容は 定款に 細かく 自由に 指定することが
できます。
黄金株を説明するときには 水戸のご老公を例に出します。
この紋所が目に入らぬかと 印籠をだし 「株主総会又は取締役会の決定事項」
に 拒否権を発動することができます。
黄金株は 黄門株とも言われます。
しかしながら 引退してますので 議案を積極的に出すことはできません。
拒否権だけです。
従業員持株会と 役員持株会の株式の種類の違いは
従業員持株会が配当優先株で議決権の無い株式
役員持株会は 議決権のある株式です。
最後に
④ 会長の子供のオーナー専務は 取得請求権付株式にして
数年にわたって 従業員持株会と役員持株会に株式を放出していき
事業承継を進めます。
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2012年11月17日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:従業員持株会