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拒否権株式 黄金株

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事業承継が進むにつれて

①従業員持株会が運用され

②役員持株会なども設置され

③オーナー会長は拒否権株式を持ちます

取得請求権付の拒否権株式にしておくと

いつでも会社に買取を請求できます。

オーナー会長が「拒否権株式」とういのは

役員たちの経営決定に対して 「NO」という権利の

残した株式です。

例えば 会社の合併や役員の選任など

拒否できる内容は 定款に 細かく 自由に 指定することが

できます。

 

黄金株を説明するときには 水戸のご老公を例に出します。

この紋所が目に入らぬかと 印籠をだし 「株主総会又は取締役会の決定事項」

に 拒否権を発動することができます。

黄金株は 黄門株とも言われます。

しかしながら 引退してますので 議案を積極的に出すことはできません。

拒否権だけです。

 

従業員持株会と 役員持株会の株式の種類の違いは

従業員持株会が配当優先株で議決権の無い株式

役員持株会は 議決権のある株式です。

 

最後に

④ 会長の子供のオーナー専務は 取得請求権付株式にして

数年にわたって 従業員持株会と役員持株会に株式を放出していき

事業承継を進めます。

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2012年11月17日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

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