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株式等を取得する権利の価格

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所得税法基本通達23~35共通-9

 

法人税法9-1-13 4-1-16と 言葉の違いこそあれ

内容は同じです。

売買実例は 最近において と 法人税法では 6月 と

言葉は異なります。

 

純資産価額を参酌して通常取引される価額

 

となり 所得税法基本通達59-6

株式等を贈与等した場合のその時における価額が規定がありますが

法人税法基本通達9-1-14 4-1-6と同じです。

所得税法では 贈与又は譲渡の価額となっているだけです。

 

個人ー法人間の取引には 所得税法59条の

みなし譲渡の規定が働きます。

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2012年11月14日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

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