設立
従業員持株会の設立
設立方法は 3つ
①民法の組合による場合(証券会社方式)
②任意団体による方法(信託会社)
③人格のない社団
がありますが ①の方法が一般的です。
民法の組合による場合には、各当事者が
出資して、株式は 共有になります。
設立
規約を作るだけ組合員が2名以上であれば
設立可能(登記などは不要です)
配当優先株の設計のために会社の定款変更と登記が必要に
なります。
① 計画・立案
規約・株式の拠出 相続。事業承継対策
経営計画 など 時間をかけてコンサルティングしていきます。
会社オナーの持ち株を75%以上 従業員持株会の持分を25%未満に
しておきます。
従業員持株会に引き渡す株は 無議決株式などを検討します。
② 理事長1名 通常は理事2名 幹事1名を決めて発起人とします。
慎重に選びます。 会社との調整役として、従業員持株会の独立性が
確保できるようにします。
非公開会社の場合はオーナーが中心になって準備して理事長を選び、
教育指導します。 従業員持株会の設立・運営は会社側の主導で
運営していかざるを得ません。
③事務管理
会計事務所などの助言を得ながら自社で運営するか、外部委託するのか
決めます。
④事前の根回し
株主構成が変わりますし、優先配当しますので 主要な株主には根回しが必要になります。
第3者割り当てによる株式発行による場合には 株主総会の特別議決が必要になります。
⑤規約の原案作成
⑥発起人会 設立総会 理事会の開催
従業員持株会の規約の原案が規約になります。
⑦株主総会の特別決議
①オーナーの持ち株を従業員持株会に売却する場合には
配当優先の議決制限株式にしたり。
②第3者割当増資をするにしても 特別議決が必要になりますので
株主総会の開催準備をします。
⑧供出金を給料などから天引きするために協定書を締結します。
⑨ 会員の募集
会員募集で一番重要なのが 退職時に従業員持株会が強制的に
取得価格で買い戻すこと説明して、毎年の配当利回が高いことを説明します。
十分に説明しないと のちのちのトラブルになります。
従業員の理解不足から会社側からの搾取と誤解を招く恐れもあります。
⑩株式の拠出
配当還元方式により オーナー株式を供出又は 第3者割り当増資
をおこないます。
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2012年11月12日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:従業員持株会