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従業員持株会の運用形態

非公開会社の従業員持株会は

退職時に 取得価格で買戻す規約を有しています。

標準的な非公開会社の形です。

 

①非公開会社でも上場を予定して上場会社と同じように時価で買戻す

規約を持っている従業員持株会や①例外的に上場予定がないにもかかわらず

キャピタルゲインを認めている従業員持株会もあります。

 

買い戻しの固定化

一般的な非公開会社の従業員持株会は 退職時の

買い戻し価格を その取得価格に固定しています。

従業員側からみると貯蓄で会社が倒産すれば紙切れとなる

ものになります。

 

なぜ 取得価格で買い戻しをするかは、 従業員が共有している

株価が上昇すると 退職時に買い戻すことが資金的にできなくなる

なることが予想されるからです。

 

①時価での買い戻しを認めると 従業員持株会が買い戻した株を

時価で次の新しい会員に買ってもらわなければいけませんので、新しい

会員の参加を困難にしてしまいます。

②従業員持株会は 財源を持たない組合ですから 時価で買い戻しを

するお金がありません。 一時的には会社から借入を行います。

従業員の高齢化が進み退職者が増えると 従業員持株会は

株の買い戻しを行いますので、会社からの借り入れも借入金利息も

増え続けてしまいます。

時価で買い戻しを認めると 会社からの借入金は 取得価格で買戻す

場合の数倍から数百倍に膨れ上がります。

 

みなし配当

 

従業員持株会が資金不足を解消させるため、株を発行会社に

買戻すようななことをしてしまうと 非公開株式であるので

高額ののみなし配当が認識されます。みなし配当には

20%の源泉徴収と 従業員側には 配当所得として

総合課税され超過累進課税の最高税率50%の税金の

負担が待っていいます。

 

上場されている場合は 発行会社に売却しないで

市場で売却できるので 株式の分離課税で譲渡益に

20%の税金の負担で済みます。

 

退職者が増えると問題が増える

従業員持株会は新規に会員を増やさないと

資金不足に陥り、会社から借入を続けないと

存続できません。 発行会社に買い戻しを

させると みなし配当課税が待ち構えています。

問題を解決させる特効薬は存在していません。

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2012年11月17日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

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