イメージ画像

事業廃止後の不渡手形

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark

質問

昨年末 廃業してますが 今年になってから不渡りになりました。

確定申告書は済ませていますが、貸倒損失として

計上したのですが?

 

回答

 

事業を廃止した後に不渡りなどが発生した場合には

その事業を廃止した年分の必要経費になります。

前年の確定申告書の更正の請求の手続を

行い。納付した所得税の還付を受けてください。

提出期限

申告書の法定申告期限から5年以内

後発的理由により所得の金額等に異動が生じた場合

又は前年分の税額等について更正等があった場合等

についてはそれらの事実が生じた日の翌日から2月以内に提出すること。

となっていますので 慌てずに 更正の請求手続を行ってください。

所得税の更正の請求手続

所得税法63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)

居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止

した後、事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しな

かったとしたならば、その者のその年分以後の各年分の不動産所得等

の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合、当

該金額は、、その者のその廃止した日の属する年分(

同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額が

なかった場合には、当該総収入金額があった最近の年分)又はその前

年分の不動産所得等の金額の計算上、必要経費に算入。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2012年10月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所得税質問

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ