賞与分を給料に上乗せ
平成15年から賞与にも保険料が徴収されるように
成りました。
高額の賞与には高率の社会保険料の負担が課されました。
古きよき時代の社会保険料については、
ボーナスから社会保険料が徴収されることが無かったために
高額のボーナス当たり前でした。
会社の側も会社負担が少なくなるからです。
しかし 今は違います。
高額のボーナスには高額の社会保険料
ボーナスを給料に上乗支給すると仮定して
一年間の社会保険料の計算をしてみてください!
給料が62万円以上の方はかならず
ボーナスからの社会保険料負担が増えるので損になります。
高額のボーナス150万円とか支給されている会社の場合には
年間でかなりの損をしているはずです。
従業員も損をしているし 会社負担は会社が損をしています。
なぜボーナスの支給がそんなのか?
毎月の給料から天引きされる社会保険料には
上限があります。
健康保険の上限は121万円ですが
厚生年金の上限は62万円です。
標準報酬月額なので幅はありますが、
例えば 月額の給料については 62万円以上なら 100万円でも
200万円でも厚生年金部分の負担は増えません!! ここがポイントですよ!
この方が ボーナスの支給を受けたら 年間17%近い厚生年金の
負担が増えてしまいます。
例えば 180万円のボーナスを受けたら
厚生年金の上限が150万円ですから 150万円x賞与に係る保険料率分
が負担が増えます。 16%強の保険料を折半で存していますね!
毎月の給料に加算する場合は 上限以上なのでUPはありません。
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2012年10月21日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:社会保険節約