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受取配当等の全額益金不算入

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100%支配関係にある子法人からの配当は

間接的に行われている事業からの資金移動に

過ぎないので所得と認識することは好まなくない

との理由で改正されました。

利便性

グループ内での資金集中など戦略的なグループ企業としての

フリーキャシュシュフローが増加させることが可能になりました。

対象は 配当の計算期間グループ法人であることを継続していることです。

現物配当の取扱

 

適格現物配当の譲渡損益の繰延

現物配当とは 剰余金の分配 または みなし配当により

金銭以外の資産を交付することです。

 

完全支配関係にある内国法人で行われるものを

適格現物配当として 譲渡損益を繰延べます。

 

A社 100% ⇒ B社 100% ⇒ C社

A社の子会社 B社 A社の孫会社C社である場合に

B社が C社株式を A社に現物配当した結果

 

A社 100% ⇒ B社

100% ⇒ C社

の関係が築けます。

現物配当に関しては 譲渡損益を認識しないことと

源泉徴収も行わないことになりました。

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2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:グループ法人税制

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