受取配当等の全額益金不算入
100%支配関係にある子法人からの配当は
間接的に行われている事業からの資金移動に
過ぎないので所得と認識することは好まなくない
との理由で改正されました。
利便性
グループ内での資金集中など戦略的なグループ企業としての
フリーキャシュシュフローが増加させることが可能になりました。
対象は 配当の計算期間グループ法人であることを継続していることです。
現物配当の取扱
適格現物配当の譲渡損益の繰延
現物配当とは 剰余金の分配 または みなし配当により
金銭以外の資産を交付することです。
完全支配関係にある内国法人で行われるものを
適格現物配当として 譲渡損益を繰延べます。
例
A社 100% ⇒ B社 100% ⇒ C社
A社の子会社 B社 A社の孫会社C社である場合に
B社が C社株式を A社に現物配当した結果
A社 100% ⇒ B社
100% ⇒ C社
の関係が築けます。
現物配当に関しては 譲渡損益を認識しないことと
源泉徴収も行わないことになりました。
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2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:グループ法人税制