中小法人の特例
資本金1億円以下の法人 「中小法人」
については
- 軽減税率
- 留保金課税の不適用
- 貸倒引当金の法定繰入率
- 欠損金の組戻還付
- 交際費の損金算入限度額
などの優遇税制になっています。
これが グループ法人の場合には 自らの資本金の規模に加えて
親会社の資本金が5億円以上の場合には
中小法人の優遇税制が受けられません。
資本金が1億円以上5億円未満の場合
単体課税の場合は上記の中小法人の特例有り
連結納税の場合は 特例適用なし
中小法人等の特例も適用なし
上記の中小法人の特例以外に
- 中小企業投資促進税制
- 教育訓練費の特別控除
- 少額減価償却資産の取得価額の特例
なども適用できません。
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2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:グループ法人税制