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中小法人の特例

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資本金1億円以下の法人 「中小法人」

については

  1. 軽減税率
  2. 留保金課税の不適用
  3. 貸倒引当金の法定繰入率
  4. 欠損金の組戻還付
  5. 交際費の損金算入限度額

などの優遇税制になっています。

これが グループ法人の場合には 自らの資本金の規模に加えて

親会社の資本金が5億円以上の場合には

中小法人の優遇税制が受けられません

資本金が1億円以上5億円未満の場合

 

単体課税の場合は上記の中小法人の特例有り

連結納税の場合は 特例適用なし

 

中小法人等の特例も適用なし

上記の中小法人の特例以外に

  1. 中小企業投資促進税制
  2. 教育訓練費の特別控除
  3. 少額減価償却資産の取得価額の特例

なども適用できません。

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2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:グループ法人税制

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