みなし配当
グループ法人に該当しない
みなし配当の取り扱いは
① 譲渡損 と
② みなし配当
注意 みなし配当は 譲渡損と両建になります。
個人株主のみなし配当 課税関係
株式の譲渡損と
みなし配当課税
配当所得に該当して 総合課税となり
他の所得と合算され累進税率により課税されます。
自己株式とならない
第3社への譲渡の場合は
株式の譲渡所得として分離課税となります。
その場合の譲渡益は
売却価格-取得 税率 所得15%住民5%)
の分離課税 で非常に低税率です。
そこで グループ法人を利用して
節税を図ります。
迂回 自己株式
株主は A社の株式を A社に買い取らせ 資金を調達したいが
直接 A社に売却すると 税金が多額になるので B社に売却します。
B社は それを A社に買い取ってもらいます。
B社の処理
みなし配当と譲渡損の両方認識
受取配当等の全額益金不算入で
いいとこどりで 譲渡損のみ で
所得が圧縮できる。
もともとの株主は 株式の譲渡所得課税
めでたし めでたしです。
しかし 税務側は 迂回 自己株式として
行為計算を否認する可能性も指摘されてますが
完全支配関係の会社からの自己株式は
受取配当等の全額益金不算入の規定が働き
いいところ取りはできなくなっています。
注意
相続人が取得した自己株式の譲渡についは
みなし配当課税を行いませんので
株式の分離課税 で 取得費加算の特例があります。
迂回 譲渡させる必要はありません。
発行法人への株式譲渡
完全支配関係にある法人間の取引では
発行法人へ株式譲渡は譲渡損益を発生しない
仕組みを作り上げ
税制が改正されました。
従来の規定では 迂回 自己株式に
該当しない場合は いいとこどりができていましたが
自己株式も他の資産の譲渡と同じく
損益を繰り延べることに改正されています。
みなし配当については論点が多く
今後も紆余曲折の改正が入ると思われます。
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2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:グループ法人税制