土地保有特定会社からの脱出
土地保有特定会社の株価は
純資産価格方式で
高めに評価されることになっており、
相続対策の書籍には 土地保有特定会社
にならない対策が書かれています。
土地の占める割合はシビアに計算しておかないと
いざ 相続が開始した時に泣きをみます。
土地保有特定会社は
総資産に占める土地の割合が70% とか90%
以上である場合です。
非上場株式の評価で 不利な取り扱いとなるもの
に 株式保有特定会社というのがあり 特殊な
相続税評価方法を採用します。
土地保有特定会社や株式保有特定会社に該当すると
相続税のでは不利な取り扱いになりますので
土地と非上場株式をバランスよく持たせることによって
土地保有特定会社にも株式保有特定会社にも
該当しなくさせることが可能です。
相続税法上の株価対策としては非常に有効な方法です。
簡単に説明すると
土地の割合が50% 株式の割合が50%にしておけば
xxx特定会社に該当しなくなります。
土地を相続するのと 土地を所有する会社の株式を
相続する場合に 過度の租税回避をさせないための
税法の規定ですが 抜け道は沢山あります。
租税回避は 脱税ではありません。
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2012年11月7日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:株価対策