イメージ画像

育成会社の効果

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark

中小企業投資育成会社法に基づいて

設立され、中小企業の資本充実を目的としています。

 

本来の目的は資本充実ですが

収益還元方式で第3者割が行われます。

法人税法上についても、 第3者割は

純資産額方式を基本としていますが

投資育成会社の収益還元方式を

法人税法上も通達で認めており

政府公認の節税会社として

本来の 中小企業の

育成目的とは違った利用方法が

あります。

 

方法

オーナー一族の 自社株対策として

相続税法では 純資産額方式

類似業種批准方式 叉はその

併用方式によって評価されます。

投資育成会社の資本の引受額は

配当還元方式に近い(額面金額に近い)

50円額面なら50円から100円程度

金額で資本金の引き受けがなされますので

オーナー一族の持つ 一株当たりの純資産額を

減少させることが可能になり、結果

オーナー一族の 相続財産の内

自社株の評価を引下げることが可能になります。

中会社より子会社の方が

純資産額方式の割合 が大きいので効果も大きくなります。

含み資産の多い土地を保有しているような会社は

効果が大きくなります。

 

逆に 相続税法上の 大会社に該当すると

相続税評価は 類似業種批准方式なので

効果が低くなります。

 

相続税法についいは 上記の結果となりますが

 

法人税法上の非上場株式の評価については

会社の規模にかかわらずに

小会社として評価する

純資産額方式を基本に (併用方式 1/2 も可能 )算定することになりますので

十分な効果がでます。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2012年11月6日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:株価対策

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ