修繕費
通常の維持管理費は修繕費になり損金に算入できます。
固定資産の価値を高め叉は その耐久性を増すのもは
資本的支出と言われ 固定資産として計上することに
なり 減価償却することになります。
車を例に説明しますと
車輌の故障や修繕などはすべて 修繕費に処理できます。
建物を例に説明します
外壁などの修繕 修繕費です。
増改築 増築部分は 建物の面積が増えているので 資産計上
改装費などは 修繕費になるものもあります。
中には 内容の分からないものなどが多く存在します。
そのため 税法では 一定の割り切りで 修繕費と資産計上するものを
決めています。
1 20万円未満のもの 修繕費です。
2 3年周期で修理改良 修繕費です
3 60万円未満のもので 修繕費か
固定資産の価値を高め叉は その耐久性を増すのも
で資産計上するものか 分からないもの
は 修繕費にします。
60万円で 修繕費になるか資産の価値を高めたり
耐用年数を増すものか 不明なものは 修繕費として
処理してもかまいません。
修繕費にするか否かは 60万円未満か否かで
判断する多いです!
4 資産の前年末取得価格の10%未満 は修繕費です
5 金額 4 より大きい場合は
● 支出金額の30%
● 前年末取得価格の10% の内
小さい金額を修繕費とします。
残額は 資産計上して下さい。
タグ
2012年10月7日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:節税対策