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死亡退職金

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死亡退職金

会社が死亡退職金を支払ったな場合

●会社の損金になります。

●相続財産とになされ相続税の対象となります。
 ● 被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
 ● 生前に退職していて、死亡後3年以内に確定したもの
  
です。
  死亡後 3年を超えてから 退職金の支払が確定したら
  受取った人の一時所得になります。
 相続財産が多くて相続税の支払が多くなると予想される場合は
3年経過後に支払うことも検討されます。

さて 死亡退職金の課税ですが 
  500万円X法定相続人の数=非課税限度額です。
 ここでは 詳しくは説明しません。
  法定相続人の数も 生計一の条件 が改正 
平成27年1月1日より改正されます。

弔慰金

● 弔慰金の支払は 会社の損金
● 受取った場合は 相続税の非課税

弔慰金ですが 税制面で優遇されていますが優遇される金額の上限が決まっています。

● 業務上の死亡 最終給料の三年分
● 業務上以外の死亡 最終給料の6ヶ月分

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2012年10月7日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税対策

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