イメージ画像

消耗品費

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark

工具 器具備品を購入した場合は
10万円 20万円 30万円の金額基準に当てはめて
考えます。

①10万円未満の場合
 10万円未満の工具 器具 備品 車輌などは すべて
消耗品費として処理してもかまいません。
次ぎに20万円以下の基準を飛ばして
③10万円以上 30万円未満の場合は
 少額減価償却資産の特例の適用を受けるか否かを検討します。
 この規定は 資本金が1億円以下の青色の中小企業者等が要件です。
合計で300万円が限度額になります。
経理方法 
  ① 資産計上
    工具及び器具備品 などの科目で資産に計上して
    全額を 減価償却 します。

②は 一括償却資産と言います。
   経理処理が
   一括償却資産 という科目にを使い
    3年間にわたって 1/3づつ 減価償却します。

償却資産税

償却資産税とは 事業用の減価償却資産を資産を持っていることにより課税される税金です。
不動産を持っている場合に 固定資産税が課税されますし
自動車を持っている場合は 自動車税が 毎年 課税されます。

①の消耗品は 対象外です。
②も 一括償却資産と言い 対象外です。
 もともと 消耗品費の基準は20万円未満でしたので
  今は 改正されて 10万未満になりましたが
  償却資産税の規定では 対象外になってます。
③10万円以上30万円未満の少額減価償却資産を選択した場合は
  償却資産税が課税されます。
 償却資産税については合計で150万円以上あると1.4%程度課税されます。

選択

③ 10万円以上の 工具 器具備品については
償却資産資産税は合計額が150万円以上であると
課税されるので 悩まし選択をしなければなりません。
赤字決算や 決算で僅かな利益しか出ない場合は ③を選択しても
あまり節税効果は 期待できません②を選択することになります。
決算の時には 他の決算対策も考慮して ベストな方を選択します。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2012年10月7日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税対策

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ