貸倒損失
不良債権について 貸倒処理して 経費や損金にできる条件が決まっています。
①会社更生法棟による 更生計画の認可決定
②民事再生法による 再生計画の認可決定
③特別清算に係る協議の認可決定
④債権者集会などの関係者の協議決定
などの 場合は 切り捨てられる金額 が決定したら、貸倒処理が強制されます。
強制と言うのは 貸倒れ処理し忘れたら、更正の請求する事になりますが
更正の請求の期間を過ぎたら 税務理論上は貸倒れできない事になっています。
やっかいなのが 破産の開始決定です!
破産の場合は 破産終了になるまで待たないと 配当があるのか無いのか分かりませんので
破産が 開始決定されても貸倒れ処理できません。
この場合は 破産管財人である弁護士に手紙を書いて
債務超過で 全額が回収不能である事を文書で証明してもらいます。
破産手続きは 1年程度係るのが普通なので 破産管財人の証明をもらう時期で
貸倒れの処理する時期をずらことが可能です。
叉 債務超過の状態が相当期間継続している場合は 債務免除の通知を行えば
貸倒れできます。 会社代表者自身が貸付けている場合に 内容証明郵便で
確定日付をとって 貸倒れ処理ができます。 これも 自身で貸倒れする日を
決めることができます。
売掛債権の場合は 取引停止後1年以上経過した場合 や
同一地域の売上債権が取り立て費用に満たない場合も
備忘価格1円を残して 貸倒れ処理します。
会社の判断で貸倒れができます。
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2012年10月6日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:節税対策