個人事業を併用
60歳以上の社長の場合
厚生年金の被保険者期間が20年以上
あり
60歳以上の場合
特別支給の受給権が発生します。
このばあいは
特別支給の年金をもらうか?否かを決めなければいけません。
60歳から64歳の場合は
(毎月の給与+年金月額-28万円)÷2=年金支給停止額
になりますから、年金の支給停止を避ける事も検討する必要があります。
年金と給料の合計額が28万以下にする必要があります。
サラリーマンの場合は、定年となり 退職して、再就職など
いろいろ 大きな会社の場合は
年金の支給停止の方法を回避するようにパターン化
されていますが、中小企業の社長の場合は
どうするか? 税理士などと相談することになります。
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会社と平行して個人事業を開業する方法
例えば 役員報酬を 毎月 50万円だった場合は
もらえる年金を調べます。調べた年金が月額にすると
10万円と仮定すると 28万円-10万円 の
18万円程度にする必要があります。
正確には 60歳以上65歳未満の在職老齢年金の受取早見表
をネットなどで探してください。
年金の支給停止を避けるために 役員報酬を下げただけでは
会社の利益が増えることになりますので
会社が払う税金と個人が払う税金の合計額を少なくする必要が
ありますので、 個人事業を開業して併用することも検討する必要が
あます。
もう一つの方法は
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会社を解散して 個人事業を開業する方法です。
税金と社会保険料の節約をバランスよくする事で 収入が
大きく異なります。
また 従業員が高齢化した場合でも その従業員を
そのままの給料で会社にいさせると 年金は支給停止なる
さらに 社会保険は70歳まで負担しなければいけせんので
個人事業を開業して 高齢者の受け皿を作ることでも
メリットがでてきます。
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2012年10月21日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:社会保険対策