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交通事故は健康保険

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通勤中や勤務時間の交通事故は

労災になりすが、

それ以外の事故は 健康保険を

使うことをお勧めしています。

個人なら国民健康保険を使ってください!

 

一部の病院では 交通事故は健康保険が

使えないと言われるかもしれませんが

認識不足です。

 

まず健康保険に電話して

交通事故で怪我をしました

保険を使いたいので 第3者行為の~

と言えば 病院に連絡して健康保険が

使えます。

 

なぜ 健康保険なのか?

 

交通事故の自由診療の場合は

健康保険で診療する場合の

5倍 10倍は当たり前の

料金が請求されます。

健康保険の負担部分の3割の

5倍 10倍ではありませんよ!

全額の5倍 10倍です。

 

加害者の保険会社が支払うから

高くてもよいのでは思いますが

実は 高い診療報酬は

自分が支払ってることと同じなのです。

 

交通事故の場合

自賠責からは上限が120万円でます。

それ以上は 任意保険会社が支払いますが

なかなか 120万円以上はでません。

しかも 慰謝料も治療費も込みで

示談金が決まりますので

120万円もらったと仮定すると

病院に支払う治療費は差し引かれて

しまいます。

 

健康保険の場合は 診療点数の制限が

あり上限が決められていますが 自由診療は

病院側が自由に決めているのが現実です。

交通事故は 健康保険を使わないと

後で 泣きを見ますよ!

交通事故って 痛い目をして

我慢して さらに 病院からはぼったくられます。

後遺症も残りますから~

健康保険の第3者行為の手続きをして

行政書士や弁護士にアドバイスを求めてください!

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2012年10月21日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:社会保険節約

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