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傷病手当金

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業務外の怪我などで労務不能になり

給料をもらえない場合には 傷病手当金が

支給されます。

 

● 療養のためである

● 労務に服することができない

● 継続して3日以上

● 給料の支払が無いこと

などの場合には

標準報酬日額の60%が健康保険から支払われます。

 

事業主が給料を払うとダメです!

給料以外の 見舞金などで補完すれば

減額などにりません。

 

 

通勤や勤務中の怪我などは

労災になります。

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2012年10月22日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:社会保険節約

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