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非常勤務役員

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会社の節税手法として

役員報酬を家族で分散させる方法があいますが

一般的な 中小企業の場合には

社長 と奥様が 役員になっている場合が

ほとんどです。

常勤の役員が非常勤務に該当させれば

会社の社会保険に加入する義務はなくなります。

この場合は 所得が130万円を超えるとか

の金額の制限で 社会保険の扶養者に該当

しないことになります。

130万円を超えると被扶養者になれず

国民健康保険や国民年金のの支払義務が

発生してしてしまいますので

非常勤務役員として扶養者に入る金額の

範囲内での役員報酬を決めることになります。

 

配偶者を税金の計算上の

控除対象配偶者とすること

社会保険の被扶養者に該当させておかないと

税金面や社会保険の節約につながりません。

 

例1

社長 月給 100万円 配偶者月給50万円で

税金をやすくする反面 社会保険料を支払うパターン

例 2

社長 月給 140万円 配偶者 月給8万円で

非常勤務役員となり 税金が高くなる分

社会保険の扶養者になるパーターンが存在します。

 

社会保険については将来の年金の受取金額も

毎月の給料で変わりますから 今節約するか

将来のことを考えて 配偶者も社会保険に加入するかの

判断は難しくなります。

 

社会保険の料率表を見ながらの判断になります。

最近は 社会保険料の負担が増えていますので

社会保険の対策がはやりになっています。

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2012年10月21日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:社会保険節約

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