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水道光熱費の按分

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質問

レストランを1階で経営しています。

2階は自宅の店舗併用住宅です。

水道光熱費は 家事関連費になるので

合理的な基準で按分するように本に

書かれていました。 床面積など

使用量計測方法など書かれていましたが

メーターが1つしかないためレストランと自宅の

計測が不可能です。

床面積で按分するとそんなので何かよい按分方法はありませんか?

 

回答

事業用の経費と家事費は、合理的に区分しなければなりません。

ご質問にあるように レストランの水道光熱費の使用量は自宅部分に対して

比較にならないほど多いことが推定されます。

建物の床面積で按分する方法は得策ではありません。

メーターを別別に付ければ問題は解消するでしょうが

これでは回答になりませんね?

 

そこで提案ですが

レストランを開業する前の 電気料金 水道料金

ガス料金などの資料をそろへて下さい。

レストラン開業前の 水道光熱費は レストラン以外の

水道光熱費になりますから

レストラン開業後の水道光熱費から 家事費である

レストラン開業前の水道光熱費を引いた残額が

事業上の経費として合理的に計算できます。

 

建物の床面積で按分する方法より合理的な計算方法です。

 

税務調査においては 多額の水道光熱費を事業部分として

計算する方法はトラブルの原因になりまねません。

是非 メーターを新たに付けることをお勧めします。

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2012年10月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所得税質問

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