労働派遣料
質問
出向は 消費税の課税対象外ですが
労働派遣は 消費税の課税取引に
該当します。
その違いを説明してください!
回答
事業者が事業として対価を得て行う役務の提供は、消費税の課
税の対象です、その役務の提供にはいわゆる人材を派遣して行う
役務の提供(労働者派遣)が含まれるています。
大きな違いは
派遣を受ける事業者と派遣される労働者との間に雇用関係ないとこです。
① 「出向」とは、派遣される使用人等が出向元事業者と雇用関係を維持
しながら、出向先事業者との間においても雇用関係に基づき勤務する形
態をいいます。
② 「労働者の派遣」とは、自己の雇用する労働者を雇用関係の下に、か
つ、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために労働に従事させる
ことのうち、当該他の者と当該労働者との間に雇用関係がある場合以外をいいます。
したがって
労働者の派遣を行った事業者がその派遣を受けた事業者に対して行った
役務の提供の対価となるのであり、たとえその派遣料の計算根拠が
給与計算と同様に行われるとしても給与等には該当しない。
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2012年10月18日 | コメントは受け付けていません。 |
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出向社員の旅費・技術指導料
質問
親会社から出向している人に対する
給与相当部分は 消費税の対象取引に
ならないことは承知していますが、
給料と他に支払う 旅費や
技術指導料は 課税売上 や 課税仕入
として経理してもかまいませんか?
回答
親会社 → 出向 子会社 の場合
親会社から給料や旅費交通費を
受取る場合には その名目にかかわらず
資産の譲渡等に該当しない事になっています。
子会社は 給料や 旅費を支払いますが
通勤費などの旅費部分だけ課税仕入に該当します。
経営指導料ですが どんな名目でも 出向の場合は
社員の給料に相当するものですから 消費税の
対象外取引になります。
条文
消基通5-5-10
(出向先事業者が支出する給与負担金)
事業者の使用人が他の事業者に出向した場合に、出向した使用人
に対する給与を出向元事業者が支給することとしているために、出向先事業者
が自己の負担すべき給与に相当する金額(以下「給与負担金」という。)を
出向元事業者に支出したときは、その給与負担金の額は、
その出向先事業者におけるその出向者に対する給与として取り扱う。
㈱ この取扱いは、出向先事業者が実質的に給与負担金の性質を有する金額を
経営指導料等の名義で支出する場合も同じく適用する。
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2012年10月18日 | コメントは受け付けていません。 |
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免税事業者が課税事業者から事業を遺贈される
質問
私は 免税事業者で課税売上高は常に1千万円未満です。
この度 課税事業者である親戚から 貸しビルの
遺贈(遺言による)を受けました。
いつから課税事業者になるのでしょうか?
回答
遺贈の場合
遺贈により取得しているので今年は消費税の申告義務がありません。
遺贈による場合は 自分の基準期間の課税売上高だけで納税義務の判断を行います。
遺贈と相続で回答が異なります。
相続の場合
相続により事業を引き継いだ場合は 上記の質問とは内容が異なりますが
例えば 自分の父から相続した場合などは 被相続人の基準期間の課税売上高
で納税義務を判定する事になりますから 相続開始の翌日から消費税の納税義務が
発生します。
節税対策
自分の 事業だけ法人なりを検討されてはいかがでしょうか?
今後は 事業所得と不動産所得との合計で所得税が計算されますので
従来の事業を法人なりして消費税を回避することと
給与所得控除など受けられますので大きな節税が期待できます。
条文
要点のみ 原文を確認してください!
・消基通1-5-3
(被相続人の事業を承継したとき)
消費税の納税義務の免除の特例》に規定する相続人の事業を承継したとき
とは、相続により被相続人の行っていた事業の全部部又は一部を継続して行う
ため財産の全部又は一部を承継した場合。
( 特定遺贈又は死因贈与により受遺者又は受贈者が遺贈者又は贈与者の事;
を承継したときは、相続があった場合には該当しないからその受遺者又は受贈者の
その課税期間について納税義務の免除の規定の適用があるかどうかは、
その受遺者叉は受贈者のその課税期間に係る基準期間における課税売上高のみにより
判定するのであるから留意する。)
・消費税法10
(相続があった喝合の納税義務の免除の特例)
その年において相続があった場合において、その年の基準期間における課税売上高が
1千万円以下である相続人(免税事業者)が、その被相続人の基準期間における課税売上高が1
千万円を超える被相続人の事業業を承継したときは、その相続人のその相続のあった日の翌日
からその年12月31日日までの間における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。
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2012年10月12日 | コメントは受け付けていません。 |
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