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所有と経営の分離

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黄金株の活用事例

先代の社長が急死して

従業員が「雇われ社長」になる場合も少なくありません。

雇われ社長は 資力がありませんし LBOも利用できない場合には

相続人が株式を所有しており 社長の首はいつでも切ることができますし

給料の引き下げもされていますます。

立場の弱い雇われ社長では 経営に腰が入りませんので

黄金株を利用します。

一定期間は 役員の選任 給料について拒否権を与える方法が

あります。

相続人側からは 株主総会の特別議決の2/3の議決権を

割らないようにしておきます。

黄金株は1株で拒否権を発動できるので 社長従業員は

1株購入することになります。

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2012年11月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

親族外承継

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中小企業の経営実態に即した多様な資金供給と踏み込んだ経営支援を行い

、新事業展開・第ニ創業、転業、事業の承継等により

新たな成長・発展を目指す中小企業者を幅広く支援します。
個別企業への投資は、各ファンドを運営する投資会社等が行います。

中小企業成長支援ファンド

 

金融円滑化法などにより事業承継ローンも拡大しています。

 

優良企業の場合には ファンドも銀行融資 双方が可能です。

 

親族外への承継の方法は

① 買収して完全支配を行う方法

② あえて 買収しないで経営権を委任する

「雇われ社長」

の2種類があります。

 

③ ②で徐々に承継を進めて①に移行するタイミングを

図るの方法で行われます。

 

相続対策も同時進行で

従業員持株会

投資育成会社 などを活用していきます。

 

オーナー急死の場合の承継は

相続人が株式を相続しますので

「所有と経営の分離」が行われす。

その後は ② 又は ① を検討します。

優良企業の場合

LBOの資金手当が可能な場合は

① ② ③ ④ の段階でいつでも 事業承継が可能です。

悩みのポイントは 相続税対策になると思われます。

不良な企業の場合

業績が悪く 財産もなく

今にも潰れそうだが 承継しないと

役員や従業員側からは

仕事を失うようなケースは問題です。

この場合は 相続税の心配はあまり必要ありません。

全社一丸となって 企業再生を行うのが

先決です。

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2012年11月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

承継対策

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親族への承継

 

相続や贈与で 株式を移転承継させます。

相続税評価額で決められていすので、

相続財産を減少させることに重点をおいて行っていきます。

 

親族外への承継

従業員 役員 または 第3者への承継も盛んに行われています。

株式を譲渡しますので 「対価」が 合意の価格と税務上の適正な

価額とは乖離しており 難しい面があります。

従業員への承継の場合には 少数株主であるときは 配当還元法

で譲渡できますが、支配権が絡む瞬間に 劇的に税務上の問題が

露出します。

MBO

役員が買収することを Manegement Buy Out MBO

従業員が買収すると Employee Buy Out EBO

役員が中心なになって従業員も参加しする場合などは

MBOやMEBOなどと表現されます。

巨額の資金を必要としますので

買収する会社を担保に差し出して資金調達します。

Leveraged Buy Out と呼ばれます。

 

MBOは 役員や従業員たちが 特別目的会社 SPCを

設立して LBO で資金調達を行い。

被買収会社の株式を買取りを行い。

最後に SPCと被買収会社を合併させて完了します。

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2012年11月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

国税不服審判所の採決

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国税不服審判所の採決の前に

最高裁判所での従業員持株会

の取得価格での買い戻しを認めています。

のでその説明から

 

① 株式譲渡の自由について

従業員持株会が従業員の退職時に

強制的に買い戻しされることについて

最高裁判所の判断ですが

株式譲渡の自由の原則は

当事者間の個々債権契約の

効力まで否定することはできない

と 従業員持株会が 時価で強制的に

買い戻すことに関しては 旧商法に

違反しないと判断されています。

 

②公序良俗違反性

定額での株式の買い戻しについては

投下資本の回収として

毎年配当などを行っており

従業員持株会の本来の目的が

従業員の財産形成などであることから

株式のキャピタルゲインを認めずとも

取得価格での買い戻しは違法性は

ないと判断されています。

これに対して 国税不服審判所の採決です。

国税不服審判所の採決

原告は 従業員の遺族で 会社から1株

額面金額の1万円で買い戻しが行われました。

その遺族の相続税の評価額で争われた

事件ですが 原則の遺族の主張は

従業員持株会の株式については 預金としての

性格しかないので 相続税評価額を所得価格の

1万円で評価すべきで 相続時の配当還元法では

評価すべきじゃないと主張しました。 配当率が

18%の会社でしたので 配当還元法による

相続税評価は 1万8千円です。

これにたして 国税不服審判所は

当事者間の契約は 株式譲渡性を否定するものとして

買戻し特約を私法上の効力は無効と判断して採決しました。

 

平成2年です。

時系列にまとめると

 

平成2年 国税不服審判所の採決 取得価格での買い戻しを否定

平成7年 最高裁判所の判決 取得価格での買い戻しを肯定

となっており 税務上の評価は 取得価格は認められていないと

解釈すべきですが、相続人が取得した従業員持株会買い戻しされる

特約のある株式については 税法の規定がまだ整備されていないような

気がします。

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2012年11月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

取得価格による買い戻し

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従業員持株会の買い戻し特約

 

前項により払い戻しを受ける持分の評価は

、配当還元法を参酌して行う

と明記しておきます。

実務上では この規定があれば問題は少ないと

考えられます。

 

判例に支えられた買い戻し価格

従業員持株会の払い戻しについては

多くの判例の積み重ねがあり

平成7年に最高裁判決で

取得価格による買い戻しが認められています。

しかしながら 批判的な学説も多く存在して

いますので 配当還元法を斟酌して と

しておきます。

そもそも 配当還元法というのは

相続税の取引相場の無い株式の評価

方法の特例で 少数株主の場合には

配当しか株式をもつ価値がないから認められている

評価方法です。

事業承継される会社は 長年の経営での利益が

積み上げられ純資産額が肥大化しています。

中小企業の場合には 配当が低く抑えられているために

配当還元法だと著しく低い株価評価となります。

最近の裁判の判決では 収益還元法と配当還元法の

加重平均として 会社に差額の支払いを求めた判決もでています。

(ドラール事件)

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2012年11月17日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

間接保有のメリット

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株式を間接的に持たせることのメリット

従業員持株会

役員持株会

取引先持株会

は株式を間接的に共有しています。

従業員持株会のメリットは

①退職時の買い戻しを容易にする事

②議決権の行使に制限する事 です。

では 直接保有すると

①従業員が退職したので買い戻したいが応じてくれない

②株価で折り合いがつかない

買い戻せないで 社外の株主が増えていくことになります。

 

1株でも持っていると株主代表者訴訟ができますので

退職した従業員から嫌がらせされる可能性もあります。

 

また 会社は株式の発行を求められると株式の発行を

行わざるを得ない場合もあります。

譲渡制限株式でも反社会的な第3者に渡ることも

あり得ます。

古い会社の場合は株式不発行会社へ定款変更しておくことが

必要です。

 

平成16年の会社法の改正で株式不発行が原則になりましたが

それ以前の会社は 株式発行が原則で 株主の請求があるまでは

株を発行しない事が出来るとなっているケースが多いです。

 

メリット

①については

入会時に 退職時に自動的に退会して 金銭で買い戻す旨の

規定している必要があります。

規約の説明をして 承諾の自署押印が必要です。

②については

株式の議決権は 理事長が行使する旨の規定を入れておきます。

さらに 従業員持株会が反対投票する場合には 事前に分かるように

しておきます。

 

直接保有株式

従業員が既に直接保有しているような場合には

社長の責任で 持株会に入会するようにしてもらうようにします。

友好関係のある社長のなら可能ですが 後継者になると

困難になります。

 

株主代表者訴訟

中小企業においては 親族間の争いや

非同族の役員 従業員から提訴されます。

夫婦げんかのなれの果てに株主代表者訴訟がなされます。

社長の独断での私的な経費の使い回し

高級外車 別荘など

会社に損害を与えたから会社に返せと標的にされます。

 

取得条項付株式との違い

従業員持株会が買い戻すのと

取得条項付株式を買い戻すのとは

全く 異なります。

取得条項付株式の場合は 買い戻しが時価ですから

従業員に対して直接株式を持たせると時価で買い戻すことに

なります。 時価の算定も難しく 裁判になるとやっかいです。

買い戻す相手も会社となりますのでみなし配当課税の対象となり

ます。

 

従業員持株会の買い戻しは取得価格で譲渡益は発生しません。

税務上は 配当還元方式が認められています。

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2012年11月17日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

属人的株式 「資格株」

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属人的株式とは 固有の個人が所有するこのにより

権利が付加される株式です。

例えば 税理士 や弁護士の資格は 相続できません。

 

定款に

株主 Aの所有する株式については、Aが株主である場合に限り

1株当たり株主総会におけつ議決権を2つとする属人的株式とする。

などにすると Aの 議決権は2倍になります。

 

事業承継の過程で Aはオーナー専務です。

親族外に事業承継する場合には特に株主総会の特別議決など

株数が足りなることも予想されますので 属人的株式にして単独で

3分の2の議決権を確保する場合に有効です。

 

オーナー会長が元気で

黄金株で拒否権も発動できる状態であれば 黄金株で

拒否できますが 病気で意識不明

株主総会の出れずに拒否権を発動できない場面も想定して

オーナー専務の株式を属人的株式にして議決権で負けないように

しておきます。

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2012年11月17日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

拒否権株式 黄金株

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事業承継が進むにつれて

①従業員持株会が運用され

②役員持株会なども設置され

③オーナー会長は拒否権株式を持ちます

取得請求権付の拒否権株式にしておくと

いつでも会社に買取を請求できます。

オーナー会長が「拒否権株式」とういのは

役員たちの経営決定に対して 「NO」という権利の

残した株式です。

例えば 会社の合併や役員の選任など

拒否できる内容は 定款に 細かく 自由に 指定することが

できます。

 

黄金株を説明するときには 水戸のご老公を例に出します。

この紋所が目に入らぬかと 印籠をだし 「株主総会又は取締役会の決定事項」

に 拒否権を発動することができます。

黄金株は 黄門株とも言われます。

しかしながら 引退してますので 議案を積極的に出すことはできません。

拒否権だけです。

 

従業員持株会と 役員持株会の株式の種類の違いは

従業員持株会が配当優先株で議決権の無い株式

役員持株会は 議決権のある株式です。

 

最後に

④ 会長の子供のオーナー専務は 取得請求権付株式にして

数年にわたって 従業員持株会と役員持株会に株式を放出していき

事業承継を進めます。

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2012年11月17日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

取得請求権付株式

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株主から 会社に対して買い取ることを

強制的に請求できる株式です。

 

所得条項付株式が 会社が株主に対して

一定事由で買取を強制できる種類株式ですが

その逆です。

株主が側から買取を請求しますので

取立て株 と呼ばれています。

取立て株の活用

所得請求権付株式については従業員持株会とは

直接は関係がありません。

会社のオーナーが 相続税の支払いのためや

事業承継の段階で計画的に資金を作るのに利用されます。

会社側は自己株式の取得になりますからみなし配当課税になります。

 

定款の記載例

取得請求権付株式を有する株主は、いつでも当該会社に

その取得請求権付株式の取得を請求できる。

所得請求権付き株式を有する株主からその請求があった場合には

取得請求権付き株式と引き換えに 1株につき当会社の計算方法

(法人税法基本通達9-1-14上場株式以外の株式の特例を斟酌する方法)

により算出された時価に相当する金銭を支払う。

さて法人税法上の時価ですが 相続税法上の時価よりも高くなります

計算方法によっては かなりの幅があります。

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2012年11月17日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

取得条項付株式

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取得条項付株式とは一定の事実が生じた事を条件に

株式を取得できることを定めた株式です。

 

会社側から 退職時に株を強制的に買い戻すことが

できるために 召し上げ株 と呼ばれます。

 

定款において 従業員が退職したら会社が

買い戻すことを定める事可能で

取得条項付株式は

会社法上 法律的な強制力があります。

 

従業員持株会には退職時に買い戻す規約がありますが

組合員相互の約束事でしかありませんので

買い戻しに応じない従業員に対しては

取得条項付株式にしておくと会社が強制的に買い戻す

ことができるので、保険みたいな役割を果たします。

 

株主全員の同意

株主全員の同意が必要ですが従業員持株会発足前ならば

種類株主はいませんので 特別議決で種類株式の発行が

可能です。

 

従業員持株会の発足前から従業員が株式を保有しているような

場合には ちょくせつ保有の株と従業員持株会の株の双方とも

取得条項付株式で株式の分散を食い止めなければ行けません。

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2012年11月17日 | コメントは受け付けていません。 |

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