非常勤役員に対する給与
会社を設立する目的の一つに節税対策ですが、
経営者一族に所得を分散させることも
大変重要な節税手法です。
未成年を非常勤務役員にして節税を図る。
父や母を非常勤務役員にして節税を図る。
この提案をすることがありますが、
税務署側は必ず非常勤務役員の実態の有無を確かめて
否認しようとして、脱税の証拠を探します。
はじめに 絶対にタブーをご紹介します。
● 現金渡しにしている場合は、税務署の突っ込みどころが満載です。
架空な役員給与とされます。
● 未成成年に対する給与で毎月 振込んでいるが 預金からお金が下ろされている。
これも お金の使い道を問われるのでダメですね!
親は 子供の扶養義務がありますので 大学の授業料や生活費を親が払う義務が
あります。 未成年の役員給与から子ども達に払わせるのは、ダメでしょう。
未成年に対して支払った役員給与の振込先の口座の通帳は 親がしっかり管理して
お金は引き出さないのが成功するポイントだと思われます。
● 父や母に対する役員給与です。 この場合についても 本人の自覚があるかどうかが
争点となると予想されます。 会社の資金繰りのためにお金を流用したりすると
架空役員給与と言われ兼ねません。
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2012年10月7日 | コメントは受け付けていません。 |
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倒産防止共済
本来の目的
セーフティ共済と呼ばれるもので
セーフティ共済
連鎖倒産を防ぐための国の共済制度です。
仕組みは
取引先が倒産した場合に 掛金の10倍の貸付金ができるところです。
掛金は 月5千円から8万円まで 掛金総額は800万円まで掛けることが
可能です。
加入条件は 中小企業で 資本金と従業員数で制限があり大企業は加入できません。
節税の方法は
1つが 決算対策が必要な場合に年払いして 利益を繰延べることが
可能です。 月20万円なので 12月分の前納が損金になりますから
240万円経費を作ることが可能です。
高額の800万円の積立てが可能なので 退職金の支払資金に利用すると
効果的です。
解約した場合は 利益になりますので 解約金に対応する経費 退職金など
の準備に利用されます。
ただし 制度の性格上 常に莫大な赤字を出しており、
独立行政法人として 新聞で問題視されています。
あまりお勧めできない節税方法ですが 節税効果は
高いです。
40ヶ月以上掛けないと解約すると元本割れします。
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2012年10月6日 | コメントは受け付けていません。 |
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貸倒損失
不良債権について 貸倒処理して 経費や損金にできる条件が決まっています。
①会社更生法棟による 更生計画の認可決定
②民事再生法による 再生計画の認可決定
③特別清算に係る協議の認可決定
④債権者集会などの関係者の協議決定
などの 場合は 切り捨てられる金額 が決定したら、貸倒処理が強制されます。
強制と言うのは 貸倒れ処理し忘れたら、更正の請求する事になりますが
更正の請求の期間を過ぎたら 税務理論上は貸倒れできない事になっています。
やっかいなのが 破産の開始決定です!
破産の場合は 破産終了になるまで待たないと 配当があるのか無いのか分かりませんので
破産が 開始決定されても貸倒れ処理できません。
この場合は 破産管財人である弁護士に手紙を書いて
債務超過で 全額が回収不能である事を文書で証明してもらいます。
破産手続きは 1年程度係るのが普通なので 破産管財人の証明をもらう時期で
貸倒れの処理する時期をずらことが可能です。
叉 債務超過の状態が相当期間継続している場合は 債務免除の通知を行えば
貸倒れできます。 会社代表者自身が貸付けている場合に 内容証明郵便で
確定日付をとって 貸倒れ処理ができます。 これも 自身で貸倒れする日を
決めることができます。
売掛債権の場合は 取引停止後1年以上経過した場合 や
同一地域の売上債権が取り立て費用に満たない場合も
備忘価格1円を残して 貸倒れ処理します。
会社の判断で貸倒れができます。
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2012年10月6日 | コメントは受け付けていません。 |
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役員に対する決算賞与
役員に対しても賞与が認められています。
方法は 事前確定届出給与を利用する方法です。
業績が良く 決算対策をしなければいけない場合は 役員賞与を支払い 決算対策を行い。
役員賞与を必要としない場合は 支払わなければ良いのです。
規定の詳細はタックスアンサーをご覧ください。。
例 例えば 3月決算なら 前年の5月に 株主総会などを開き 役員の決算賞与を決めて
事前確定届出給与に内容を記載して 一定の時期までに提出しておきます。
いざ 決算対策が必要な場合は 決算賞与を支払います。
決算対策が必要なければ 一円も支払いません。
例えば 50万円が決定された賞与ならば 50万円支払います。
20万円を支払ったら NGです。 損金にはなりません。
決算対策が必要なければ 1円も支払いません。
事前確定届出給与と言うように 事前に確定した給与を支払わないと
ダメです。 未払金経理もダメです。
うまく使うと 節税につながります。
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2012年10月6日 | コメントは受け付けていません。 |
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決算賞与
会社の業績が良くて 節税対策でよく使われる方法に
決算賞与があります。
会社の決算日が 3月31日の場合は
3月中に支払っておけば何の問題もありません。
しかし 決算処理で 未払金経理をする場合は
税務署は 要件が満たしているか否かを確認します。
要件 すべての従業員に支給額を通知していること
未払金経理していること
少なくとも1月以内に支払うこと
大変 便利な使い勝手の良い規定が存在します。
決算時期は特に3月決算ともなると 金利も上昇しているので
年度末の借入れは避けたいものですから~
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2012年10月6日 | コメントは受け付けていません。 |
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決算締切日
実務要請 企業会計原則に重要性の原則 というのがありますが
実務的に 決算日のおおむね10日以内の一定の日としているときは
これを認める。 としています。
つまりは 売上の請求書の締切日が20日
仕入や外注の締切日が 25日なら
決算処理を行わなくてもよい事になっています。
給料や経費なども未払しないとか?の解釈もできますが
商習慣その他の相当の理由により、とありますので
これらは 未払計上すべきものです。
費用収益対応の原則 とういのがあって
収益と連動する 費用 仕入 外注 (変動費など)は
決算調整しなくても良いのです。
もう一つ 重要なのが 継続性です!
継続とは 最低 2年間を意味します。
決して 利益操作も目的で 毎年 会計処理を
変更することは 認められません。
税務調査においては 必ず 21日から決算日まで 計上もれがあると
指摘されますが さらりと 法人税法基本通達2-6-1と言えば良いです。
うろたえると突っ込まれます。
最後に おおむね10日以内とは31日決算の場合の 20日締めも OK
重要性の原則を拡大解釈すると 小さな金額の場合は 15日前でも OK
職別工事の 決算書に 使える 規定ですよ!w
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2012年10月6日 | コメントは受け付けていません。 |
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給与の未払費用
個人は12月31日が 決算日になりますので 個人事業者を例に説明します。
給料は 締め日があります。
給料の計算を行うためには 締切日から5日後 叉は とか 月末に支払われます。
あなたなら どのように計算しますか?
正解はどれでしょうか?
① 12月21日から12月31日の実際の金額21日から31日の給料を計算する。
② 1月支払の給料を11日/31日で日割り計算した。
③ 12月分の給料を11日/31日で日割り計算した。
④ 何の調整もしなかった。
この場合 どれが正解でしょうか?
① と 思う方は 素人ですよ!
② は △ぐらい
③ と ④ プロなら ③ と ④ が正解です。
そんな馬鹿なことをいってとお思いでしょうが
給与計算ソフトが優秀でも ①を行うには 時間がかかり
未払費用の計上に骨が折れます。
②の 1月末じゃないと金額がでません。
③と④が正解の理由
最も 早く正確に 給与の計算の未払費用を計算するには
③が一番です。
12月は 忙しくて残業も多く 計算の基礎にするには 実額
より多く計算できます。 通常の場合は 12月25日頃からは正月休みに
なりますから
④ 少しでも決算を良くしたいような 赤字決算対策が
必要なら迷わず ④でしょうか?
最後に 注意点 役員報酬は 締め日の考え方がありません。
会社の役員の場合は 1年間の報酬を12月で割って支払う
との考え方があるので未払計上については NGになります。
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2012年10月6日 | コメントは受け付けていません。 |
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建設国保
個人事業主になると 国民健康保険に加入していますが
業種によっては 保険組合が あり 定額の費用で
国保に加入することができます。
建設業の方には 建設国保を勧めています。
保険料が定額で安いのが特徴です。
多くの 国保組合がありますので 安いところを探して下さい!
内輪の 話ですが 税理士会は国保組合がありますが、弁護士会は 国保組合がありません。
そこで 弁護士は 国保の保険料の負担を下げるために 税理士会の国保組合に
進んで加入したがるそうです。
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2012年10月6日 | コメントは受け付けていません。 |
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建退共
独立行政法人が運営している 建設業の為の退職金の共済制度です。
経営事項審査の加点になるため 建設業の方は進んで加入しています。
建設業退職金共済制度
●建設業を営むすべての事業主が、建設業退職金共済制度に加入して共済契約者となることができます。 総合・専門・元請・下請の別を問わず、専業でも兼業でも、また、許可(大臣・知事)を受けているといないとにかかわらず、加入できます。
●現場で働く大工・左官・鳶・土工・電工・配管工・塗装工・運転工など、その職種を問わず
月給 日給を問わず加入することが可能です。
●中退共の掛金を 引き継ぐことが可能です。
特色
● 共済手帳の交付を受け 証紙を貼っていきます。
● 赤色(労働者が300人以下又は資本金が3億円以下
の中小事業主に雇われる労働者のための証紙)と
青色(労働者が300人を超え、かつ、
資本金が3億円を超える大手事業主に雇われる労働者のための証紙)
の共済証紙があり、どちらも1日券と10日券があります。
● 一日券は310円 10日券は3100円です。
● 掛金は5日間働くと 一日の割合で免除となります。
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2012年10月6日 | コメントは受け付けていません。 |
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レジャー会員
税理士をしていると 顧客から従業員の複利厚生について尋ねられます。
各市町村 や 各都道府県 ごとに 複利厚生制度があり
会費は 500円前後で 福利厚生を充実させることが可能です。
内容については
祝い金や弔慰金
レジャーの割引券 など
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